《護身術クラス》
入会金 一律 ¥7700
女性専用コース 都度会費(女性のみ)
1回 ¥3300
護身武術コース 月会費(男性・女性)
毎月 ¥7700
※護身武術コースの女性は土曜日の女性専用クラスと日曜日の護身武術クラスの両方で予約が可能です。男性は日曜日のみの予約となります。
※月会費の場合の入会時は、クレジットカードか銀行口座の登録をしていただきます。入会時は入会金+入会月の会費(日割り)+翌月会費が必要となります。以降毎月27日前後に前払いで翌月会費が引き落としとなります。
※剣メンバーズはオンライントレーニング、講習会特別価格、ユニフォーム購入、昇級昇段資格、情報配信等、様々な特典が受けられます。
剣メンバーズ
毎月 ¥1300
剣メンバーズ登録、詳細はコチラ
《企業研修》
⚫︎ 5名まで ¥55000
⚫︎ 6〜10名まで ¥110000
⚫︎ 11〜20名まで ¥220000
⚫︎ 21〜30名まで ¥330000
30名を超える場合はご相談ください。
交通費+出張費(愛知県内は¥11000、他県¥33000)別途頂きます。
お申し込みはコチラ
企業研修 規約
- 当法人及びスタッフは研修会において怪我や事故の防止に最善を尽くしておりますが、「護身術の練習」という性質上、100%安全というわけではありません。研修会では個人の傷害保険には加入しておりません。各自でスポーツ保険等にご加入いただくことをお勧めいたします。
- 万一の事故に対しての怪我や事故、貴重品荷物の紛失等に関しては、当方では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。特に、開催中の怪我に関しましては、応急処置などの対応はいたしますが、その他の責任は負えません。各自でスポーツ保険などにご加入いただくことをお勧めいたします。
《学校プロジェクト》
子供を護りたいという気持ちから始めますので、費用は交通費のみで結構ですが活動を長く続けるためにご予算に余裕がありましたらお気持ちをいただければ有難いです。
お申し込みはお問い合わせからお願い致します。
規約
第1章 総則
- 名称第1条 この団体は、剣護身術 愛知支部と称する。
- 事務所第2条 この団体は、主たる事務所を名古屋市名東区本郷2-225第2かわもとビル 4Fボクシングチームゼロに置く。
- 目的第3条 団体は、日本武術から生まれた護身術を全国に普及し、安心して暮らせるよりよい社会を目指すと同時に、身体を動かすことの楽しさ、人生を豊かに生きる喜びを知ってもらうことを目的とし、あわせて世の中の平和を願い活動する高い志を持った人々が集まるコミュニティ作りを目的とする。
- 事業第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1.各種護身術セミナー
2.各種研修会、講習会、イベント等の開催
3.企業向け・学校向け護身セミナー
4.人材派遣業、警備業
5.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
第2章 会員
(愛知支部会員)
- 入会資格第5条 当団体に入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
1.当団体の目的に賛同する者であること。
2.当団体の定める諸規定を遵守する者であること。 - 会員資格の喪失第6条 当団体の会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。尚、会員が当団体を退会する場合は、書面をもって代表に届け出るものとする。(退会する時は前月10日までに届けることとし、提出されない限り利用の有無に拘らず翌日会費は請求させていただきます。)
- 除名第7条 当団体は、第5条の要件に違反した会員に対して、除名することができる。
- 入会手続第8条 当団体に入会を希望する者は、所定の手続に従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに書面にて届け出なければならない。
- 会費第9条 会員が納める費用は次のものをいう。1.入会金 2.年会費 3.月会費(都度会費を除く)
- 会費の納入第10条 会員は、入会手続時に入会金・当月会費・翌月会費を支払うものとする。(入会時のみ2ヶ月分)入会時、決済登録をしていただきます際、銀行口座の場合、登録時500円の手数料がかかります。クレジットカード決済、銀行引き落としの際、システム使用料200円がかかります。(手数料、システム使用料は会員様負担となります)
- 休会及び休会費第11条 会員は、休会した場合、また休会期間中は休会費(1,000円 税別)を収めなければならない。
- 会費及び必要経費の返還第12条 一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しないもとする。(月会費は会員資格を有する限り現実に施設を利用されない場合でも支払い義務を有します。)
- 会費の滞納第13条 会員が会費の納入を怠ったときは、当団体はその会員を退会させることができる。
第3章 事故の責任
- 事故の責任第14条 会員は、当団体の活動に際しては、当団体の指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起きても当団体及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
- 保険の加入第15条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。当団体は、その活動中の傷害をはじめ一切の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。